12月26日頃、国家外貨管理局は「銀行外貨リスク取引報告管理弁法(試行実施)」と「銀行外貨業務デューデリジェンス免除規定(試行実施)」という2つの新たな規制文書を発行し、大きな注目を集めた。仮想通貨市場の急速な発展と銀行の外貨両替業務に対する監督が厳しさを増す中、銀行の外貨両替業務におけるコンプライアンス改革はどのように推進され、トレーダーにどのような影響を与えるのか注目される。
2つの新文書発表の意義:ビッグデータの相互運用性と総合情報化を背景とした新たな監督
「銀行外貨リスク取引報告管理弁法(試行)」と「銀行外貨業務デューデリジェンス免除規定(試行)」の公布は、銀行外貨業務監督体制の改善、市場透明性の向上、外貨市場の秩序維持を目的としている。ビッグデータの流動性が増大する状況において、これら2つの文書は、外国為替リスク取引の監視と管理を強化するだけでなく、銀行により明確なコンプライアンスの枠組みを提供し、それによって金融環境の健全で安定した発展を促進し、より標準化され秩序ある外国為替市場を確保することになる。
外貨取引リスクの予防と管理の面では、国境を越えた貿易や投資・融資活動の頻度が増加するにつれて、偽造取引、仮想通貨の違法な国境を越えた金融活動など、外貨違反や不法行為も徐々に増加し、外貨市場の秩序を深刻に混乱させています。 「銀行外貨リスク取引報告管理措置(試行)」の導入により、銀行は外貨リスク取引の可能性のある行為を監視・報告することが義務付けられる。これは、外貨市場に「監視装置」を設置するようなもので、違法・不規則な活動を速やかに検知・抑制し、国境を越えた貿易や投資・融資の円滑化を確保し、発展と安全をより良く調整することができる。
銀行の外国為替業務の規制に関して:これまで、銀行は外国為替業務における責任の定義が不明確であったり、デューデリジェンス基準が不明確であったりするなどの問題に直面していました。 「銀行の外貨業務デューデリジェンス免除規定(試行的実施)」は、デューデリジェンス免除の指針を明確にし、免除の状況と条件を明確化することで、銀行が外貨業務を取り扱う際にどのように誠実かつ責任ある対応をすべきかを明確にするだけでなく、義務を履行した後の銀行を不当な処罰から保護します。これにより、銀行が外貨業務審査責任を正確に把握し、外貨業務を正常に遂行できることが保証されます。
銀行の規制のようですが、仮想通貨トレーダーにはどのような影響があるのでしょうか?
1. ますます厳しくなる規制措置の下で仮想通貨がどのように取り締まられているか
チェーン全体が管理されている:国家外為管理局による仮想通貨取引の取り締まりは、チェーン全体の管理から始まります。完全なリンクは、仮想通貨の購入から取引、引き出しまでのプロセス全体を指します。国家外貨管理局が取引チェーン内の資金の流れと関係者を完全に把握できるようになれば、いかなる異常な行為や違法行為も取り締まりの対象となる可能性がある。例えば、国境を越えた仮想通貨取引において、資金の出所や送金先、取引の真正性などの情報が完全に追跡・監視されるようになると、外貨管理規制を回避しようとする試みはより高いリスクに直面することになる。
銀行は関連情報を発見し報告します。仮想通貨取引には、多くの場合、資本移動、特に国境を越えた資本移動が伴います。銀行は資金の流れを仲介する立場から、大口取引や異常な行動を監視する責任を負っています。銀行は、疑わしい取引、特に仮想通貨に関連する資金の流れを発見した場合、関係規制に従って、速やかに国家外貨管理局に報告し、顧客にリスク警告を提供することが求められます。仮想通貨取引に対抗する上でこのリンクが重要であることは自明であり、これは国家外為管理局が情報を入手するための重要な手段である。
SAFE は取り締まりの条件が満たされていると判断しており、 SAFE は独自の判断に基づいて特定の仮想通貨取引を取り締まるかどうかを決定する権利を有します。しかし、SAFE の取り締まり基準は完全には公開されておらず、やや曖昧なままとなっている。通常、国家外貨管理局は、取引額の大きさ、資金源の合法性、取引が違法な目的(資本逃避、マネーロンダリングなど)を伴うかどうかなど、複数の要素を考慮します。明確な基準がないにもかかわらず、規制情報の透明性が高まるにつれて、SAFE は違反に効果的に対処できるようになります。
2. 国家外貨管理局が規制文書と免除規則を同時に発表するのはなぜですか? その根底にある論理は何ですか?
情報化建設の進展に伴い、国家外為管理局は仮想通貨などの国境を越えた資本移動の監視を強化している。ビッグデータ技術の応用により、国家外貨管理局は仮想通貨取引における疑わしい行為をより正確に特定し、監視できるようになります。これにより、監督の効率が向上するだけでなく、規制上の盲点の存在も大幅に減少します。
しかし、規制変更による銀行業務への過度の影響を回避するために、国家外貨管理局は特別免除条項も発行しました。これは、銀行が規制措置を調整するときにスムーズに移行できるようにし、金融市場の安定への悪影響を回避するためです。
III. 新たな監督下でのさまざまな取引行動の性質の定義
法的措置:
一般消費者に対しては、資金源が合法である限り、仮想通貨の購入と取引は基本的に重大な法的リスクを伴わないことを皆様に保証したいと思います。また、消費者の取引が個人の年間外貨両替円滑化割当に関する規制に準拠していれば、基本的に重大な法的リスクは発生しません。
企業や機関の場合、資金源が合法であり、国境を越えた資本の流れが現実的であり、関連する外貨管理規定に準拠している限り、国家外貨管理局は一般的に介入しません。
高リスク行動:
犯罪行為への関与:仮想通貨取引がマネーロンダリング、テロ資金供与、資本逃避、その他の犯罪行為に使用された場合、国家外貨管理局は法律に従って罰則を科す権利を有します。現時点では、仮想通貨自体は違法ではありませんが、その使用や取引の状況によっては、犯罪行為の道具となる可能性があります。
資本逃避や外貨詐欺などの違法行為:仮想通貨取引に資本逃避、外貨詐欺、違法な外貨取引が含まれる場合、国家外貨管理局はそれらを取り締まる十分な法的根拠を有します。例えば、仮想通貨プラットフォームを通じて資金源を隠したり、地下銀行を通じて違法に外貨を購入したりした個人や機関は、発覚すれば厳しい罰則を受けることになります。
銀行内部の監督問題:銀行は外貨管理を実施する際、早期警告システムに基づいて関連する疑わしい取引を速やかに検出し、報告する必要があります。銀行の内部管理システム、情報報告メカニズム、規制当局への積極的な協力の有無は、SAFEによる仮想通貨取引の取り締まりの厳しさに直接影響するだろう。
IV. 国家外貨管理局による罰則の事例
張群、呉睿らが違法に営業し、偽の増値税インボイスを発行して輸出税還付を詐取した事件(出典:最高人民検察院と国家外貨管理局による外貨関連犯罪処罰の典型例の印刷・配布に関する通知)
キーワード:違法な事業運営、不正な輸出税還付、偽のVATインボイス、チェーン全体の取り締まり
事件の基本事実:張群、鄭華らは宝公司を支配し、楽公司の顧潔と共謀して商品価格をつり上げ、3,663万人民元の輸出税還付を詐取した。商品は架空輸出され、スクラップとして扱われた。同時に、呉睿と馬建は舜公司を利用して人民元を違法に米ドルに両替し、国境を越えて資金を送金し、その金額は1億8000万人民元以上、違法所得は18万元以上に達した。さらに、張牧群は王牧に指示して、総額5625万元に上る522枚の偽の増値税インボイスを発行させ、318万元の税金を詐取した。
事件裁判: 2021年9月、常州市武進区人民法院は張茂群に懲役14年、罰金2800万人民元、鄭茂華に懲役12年、罰金800万人民元、呉茂瑞に懲役5年6ヶ月、罰金35万人民元、龔茂森に虚偽の増値税インボイス発行の罪で懲役11年の判決を下した。 2022年2月、常州市中級人民法院は控訴を棄却し、原判決を支持した。
この事件は、違法な外貨取引の資金の流れと金額を明らかにすることに重点を置き、銀行取引明細書やチャット記録などの証拠を使用して、違法な操作の金額を正確に把握しました。同時に、外貨違反の全面的な取り締まりを推進し、国境を越えた資金の監視を強化し、ブラック産業やグレー産業の育成を防止します。
V. 部門間の調整と合意
国家外貨管理局は仮想通貨取引の規制において一定の進歩を遂げているものの、複数の部門の機能の調整を伴うため、関連する政策の実施と施行にはまだ時間がかかります。特に規制基準や取り締まり措置に関して各部門間で合意に達するにはどうすればよいかは、依然として段階的なプロセスが必要である。金融規制技術の継続的な発展に伴い、仮想通貨取引の監督は今後さらに厳格かつ精緻化されるでしょう。
6. 暗号化サラダのまとめ
仮想通貨取引は多くの革新と利便性をもたらしましたが、一定の法的リスクも伴います。国家外為管理局は情報構築とビッグデータ監視の支援により、仮想通貨取引に対する管理を強化している。一般消費者の場合、関連規制を遵守し、資金源を合法に保つ限り、取引は通常、法的リスクに直面することはありません。しかし、企業や機関、特に国境を越えた取引や資本移動に関わる企業は、コンプライアンスに特別な注意を払う必要があります。
いかなる違法行為に対しても、国家外貨管理局は金融市場の安定と秩序を確保するために法律に従って罰則を科します。今後、各関係者の間で徐々に合意が形成されていくにつれて、仮想通貨の規制はより透明かつ効率的なものになるでしょう。
特別声明: この記事は著者の個人的な見解のみを表したものであり、特定の問題に関する法的助言や法的意見を構成するものではありません。