シンガポールはWeb3を「全て殺す」、規制裁定の時代は終わった

本文は約3912字で,全文を読むには約5分かかります
Web3「大撤退」がやって来ます...

原作者:Spinach Spinach(X: @bocaibocai_)

シンガポール通貨庁(MAS)は、2025年5月30日にデジタルトークンサービスプロバイダー(DTSP)に対する新しい規制に関する回答文書を発表しました。これが実際にアジアのWeb3業界全体に影響を及ぼすことになるとは、まだ多くの人が気づいていません。

新ルールは2025年6月30日に正式導入され、MASはバッファ期間を設けないことを明言!大規模な「シンガポールWeb3撤退」が静かに始まったのかもしれません。

「我々は極めて慎重になる」。MASがこの厳しい言葉遣いの協議文書でこの姿勢を率直に表明したことで、かつて世界中のWeb3の実践者から「アジアの暗号通貨に優しい楽園」と称賛されたシンガポールは、緩やかな政策調整ではなく、ほぼ「崖っぷち」の規制強化という、予想外の形で過去に別れを告げようとしている。

まだ傍観者のプロジェクト所有者や機関にとって、これはもはや「撤退するかどうか」の問題ではなく、「いつ撤退するか」と「どこへ行くか」の決定であるかもしれない。

古き良き時代:規制裁定の黄金時代

2021年のシンガポールを覚えていますか?中国が仮想通貨取引を禁止し、米国証券取引委員会(SEC)が規制を強化していた時、この小さな島国はWeb3の起業家たちを両手を広げて歓迎しました。Three Arrows Capital、Alameda Research、FTX Asia Headquarters…これらの有名企業がシンガポールに拠点を構えたのは、キャピタルゲイン税が0%であることだけでなく、当時のシンガポール金融管理局(MAS)が示した「イノベーションを積極的に受け入れる」姿勢も理由の一つでした。

当時、シンガポールはWeb3業界において「規制裁定の聖地」として知られていました。シンガポールに会社を設立すれば、シンガポールの金融センターとしての評判を享受しながら、シンガポール国外のグローバルユーザーに合法かつコンプライアンスを遵守したデジタル資産サービスを提供できるというメリットがありました。「シンガポールにいながら世界を気にかける」というこのビジネスモデルは、かつて数え切れないほどのWeb3実践者を魅了しました。

シンガポールの新たなDTSP規制は、シンガポールが規制緩和への扉を完全に閉ざしたことを意味します。その姿勢は一言で言えば、「Web3業界でライセンスを持たない者はすべてシンガポールから追い出される」というものです。

DTSPとは何か?「じっくり考えさせる」定義

DTSPはデジタルトークンサービスプロバイダー(Digital Token Service Provider)の略です。FSM法第137条の定義および文書3.10の内容によると、DTSPには以下の2種類の事業体が含まれます。

1. シンガポールで事業所を運営する個人またはパートナーシップ。

2. シンガポール国外でデジタルトークンサービス事業を営むシンガポール企業(シンガポール国内または他国に所在する企業)

シンガポールはWeb3を「全て殺す」、規制裁定の時代は終わった

この定義は単純に思えるかもしれませんが、実際には隠れた危険が含まれています。

まず、シンガポールにおける「事業所」の定義は何でしょうか?MAS(シンガポール運輸省)による「事業所」の定義は、「シンガポール国内において、免許取得者が事業を行うために使用するあらゆる場所(移動可能な屋台を含む)」です。

この定義におけるいくつかの重要な点に注意してください。

  • 「どこでも」: 制限なし、正式な事業所である必要があります

  • 「屋台を含む」:移動屋台も含まれており、監視の範囲が広いことを示している

  • 「事業を行うため」:重要なのは、その場所で事業活動が行われているかどうかである。

簡単に言えば、シンガポールでライセンスを取得しない限り、シンガポールの現地企業であるか海外企業であるか、また、現地顧客をターゲットにしているか海外顧客をターゲットにしているかに関係なく、どこでデジタル資産に関わるビジネスを行っても法律違反になるリスクがあります。

では在宅勤務は違法なのでしょうか?

この問題に対して、ベーカー・マッケンジーはMASに文書でフィードバックを提出した。

シンガポールはWeb3を「全て殺す」、規制裁定の時代は終わった

ベーカー・マッケンジー法律事務所は、この問題に関してMASに説明を求めた。

「リモートワークが普及していることを踏まえ、シンガポール航空サービス局(MAS)の政策は、海外の企業に雇用されているものの、シンガポールの自宅または居住施設で働いている個人も対象とすることを意図しているのでしょうか?」

法律事務所の懸念は極めて現実的です。彼らはいくつかの可能性のあるシナリオを挙げました。

  • 自宅から海外企業にDTサービスを提供する個人(コンサルタント業務の場合もある)

  • リモートワーク契約に基づきシンガポールで働く海外企業の従業員または取締役

しかし同時に、法律事務所は在宅勤務者のためにいくつかの「お守り」を提供しようとしている。

  • 「現在の法案の草案に基づくと、自宅や居住施設は、免許取得者が事業を営む施設であるとは一般的に理解されていないため、含めるべきではないと主張することもできる。」

しかし、MAS はこの問題に冷水を浴びせた。

FSMA第137条(1)に基づき、シンガポール国内の事業所からシンガポール国外の者に対しデジタルトークンサービスを提供する事業を営む者は、FSMA第137条(5)に規定される者の種類に該当しない限り、DTSPライセンスを取得する必要があります。この点に関して、シンガポールに所在する個人がシンガポール国外の者(すなわち、個人および非個人)に対しデジタルトークンサービスを提供する事業を営む場合、当該個人はFSMA第137条(1)に基づくライセンスを申請する必要があります。ただし、当該個人がシンガポール国外の者にデジタルトークンサービスを提供する外国法人の従業員である場合、当該個人が当該外国法人における雇用の一環として行う業務自体は、FSMA第137条(1)に基づくライセンス取得要件の対象にはなりません。

同様に

「しかし、これらの個人が共有オフィススペースや海外企業の関連会社のオフィスで働いている場合、対象に含まれる可能性が明らかに高くなります。」

シンガポールはWeb3を「全て殺す」、規制裁定の時代は終わった

新しい規制を要約すると次のようになります。

ライセンスがなければ、個人または企業はシンガポールのいかなる事業所においても、国内または海外の顧客と取引を行うことはできません。

海外の従業員の従業員の場合、在宅勤務は許容されます

しかし、新しい規制には多くの曖昧な点もあります。

MASの従業員の定義は非常に曖昧です。プロジェクトの創設者は従業員とみなされるのでしょうか?株主も従業員とみなされるのでしょうか?最終決定権はMASにあります。

海外企業の営業担当者や営業マンが、ビジネスについて話し合うために誰かの共有オフィスに行く場合、それは事業所でのビジネス行為とみなされますか?最終決定権はMASにあります。

デジタルトークンサービスの曖昧な定義はKOLにも影響を与える可能性がありますか?

MASによるデジタルトークンサービスの定義は非常に広範で、関連するほぼすべてのトークンの種類とサービスを網羅しています。調査レポートの発行も含まれるのでしょうか?

FSM法第1附則(j)項によれば、監督の範囲には以下が含まれる。

シンガポールはWeb3を「全て殺す」、規制裁定の時代は終わった

「デジタルトークンの販売または提供に関連するあらゆるサービス。これには以下が含まれます。(1)デジタルトークンに関連するアドバイスを直接または出版物、記事、またはその他の形式(電子的、印刷的、またはその他の形式)を通じて提供すること。(2)研究分析または研究レポート(電子的、印刷的、またはその他の形式)の出版または配布を通じてデジタルトークンに関連するアドバイスを提供すること。」

これは、KOL または機関として、シンガポールで特定のトークンの投資価値を分析したレポートを公開する場合、理論的には DTSP ライセンスが必要になる可能性があり、そうでない場合は違法とみなされる可能性があることを意味します。

シンガポールブロックチェーン協会はフィードバックの中で、この問題に関してMASに真摯な質問を投げかけました。

「従来の調査レポートはトークンの販売や提供に関連するものと考えられるでしょうか?参加者はトークンの販売や提供に関連する調査レポートをどのように区別すべきでしょうか?」

MASは明確な回答を出さなかったが、この曖昧さがすべてのコンテンツ制作者を危険な状況に追い込んだと言える。

どのグループが影響を受ける可能性がありますか?

個人IDタイプ(高リスク)

  • 独立した実践者: 開発者、プロジェクト コンサルタント、マーケット メーカー、マイナーなどを含む。

  • コンテンツ作成者およびKOL: アナリスト、KOL、コミュニティ運営者などを含む。

  • 中核プロジェクト担当者:創設者、BD、営業、その他の中核ビジネス担当者を含む

機関タイプ(高リスク)

  • 無認可取引所:CEX、DEX

  • プロジェクト関係者: DeFi、ウォレット、NFT など

結論:シンガポールにおける規制裁定の終焉

恐ろしい現実が浮かび上がってきた。シンガポールは今回、本気で、不遵守者をシンガポールから「追放」しようとしているのだ。不遵守である限り、デジタルトークンに関連するほぼあらゆる活動が規制の対象となる可能性がある。高級オフィスビルにいても、自宅のソファに座っていても、大企業のCEOであってもフリーランサーであっても、デジタルトークンサービスに関わる限り、それは問題ではない。

「事業所」と「事業の遂行」の定義には多くのグレーゾーンと曖昧さがあるため、MASは「事例に基づく」執行戦略、つまりまず鶏を数羽殺し、次に猿を怖がらせる戦略を採用する可能性が高い。

土壇場でコンプライアンス遵守を徹底したいですか?申し訳ありませんが、MASはDTSPライセンスの承認を「極めて慎重に」行い、「極めて限定された状況」でのみ申請を承認すると明言しています。

シンガポールでは、規制裁定の時代が正式に終わり、大物が小魚を食べる時代が到来しました。

オリジナルリンク

本文は複数の情報源を参照した:https://mp.weixin.qq.com/s/a7gyO8hnN0FEOMSwMaGFHw,転載する場合は出典を明記してください。

ODAILYは、多くの読者が正しい貨幣観念と投資理念を確立し、ブロックチェーンを理性的に見て、リスク意識を確実に高めてください、発見された違法犯罪の手がかりについては、積極的に関係部門に通報することができる。

おすすめの読み物
編集者の選択